あおり運転の罰則が6月30日から強化された。
近年、他車に対する嫌がらせやあおり運転が社会問題になっている。高速道路などでのあおり運転は死亡事故にまで発展した事例もあり、警察庁が実施したアンケートでは、過去1年以内にあおり運転を経験したことがある被害者は回答者の35%に及ぶという。こうした状況を受け、道路交通法改正により厳しく罰せられることになった。
あおり運転の定義としては、【1】通行区分(左側通行)違反【2】車両距離を詰めた運転【3】急ブレーキをかける【4】不必要なクラクション【5】急な進路変更(割り込み行為)【6】ハイビームによる威嚇の継続【7】乱暴な追い越し【8】左からの危険な追い越し【9】幅寄せや蛇行運転【10】高速道路での最低速度違反や駐停車の10項目。交通の危険が生じるおそれがある妨害運転には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金(違反点数25点)。高速道路等で他の自動車を停止させるなど著しい交通の危険のおそれがある妨害運転には、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる(違反点数35点)。問い合わせは市地域安全課【電話】0463・82・9625へ。
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