戻る

南区

公開日:2012.03.29

司法書士さん教えて!!

Q母が軽い認知症のようなのですが遺言できますか?



A遺言書の作成には、「遺言能力」が必要です。簡単に言うと、自分がした遺言の結果を理解できる能力です。この能力の判断は、認知症の症状の度合や遺言書作成日の状況等により変わります。したがって認知症の症状がある場合には、後々遺言書の有効性の争いを避けるため、医師の診断を受けた方がよいでしょう。「能力がある」と診断されれば、公正証書遺言の場合、公証人が診断を踏まえ遺言能力の有無を判断します。



 もし既にお母様に成年後見人が選任されていれば、医師2名に遺言書作成の場に立ち会ってもらい、遺言能力を判断してもらう必要があります。能力があると判断されれば、有効な遺言を作成できます。しかしその様なケースはあまり多くないでしょう。こんな心配をしないためにも、遺言書は早めの作成が肝心です。



 詳しくはお近くの司法書士または県司法書士会へ。【電話】045・641・1372

 

    南区 人気記事ランキング

    • 前日
    • 1週間
    • 1か月

    南区 人気記事ランキング

    • 前日
    • 1週間
    • 1か月

    ピックアップ

    すべて見る

    意見広告・議会報告

    すべて見る

    南区 ローカルニュースの新着記事

    南区 ローカルニュースの記事を検索

    コラム

    コラム一覧

    • LINE
    • X
    • Facebook
    • youtube
    • RSS