南区 社会
公開日:2015.04.30
火災予防条例改正
火気器具使用、届出必要に
露店業者出店の催しで
不特定多数の人が集まる催し物での火の燃え広がりを防ぐため、2月25日に市火災予防条例の一部が改正された。これにより、露店業者がコンロなどを使用する場合、事前に消防署に届出が必要になる。
今回の一部改正は、2013年8月に京都府福知山市で起きた3人の死者が出た花火大会屋台爆発事故を受けたもの。
対象となるのは、南まつりや酉の市のような不特定多数の人が集まる催しで、コンロや発電機などを使用する場合。自治会・町内会や連合町内会が行う祭りや運動会など、顔見知りや限られた人が中心となって集まる催しは対象外。しかし、これらの催しでもコンロなどを扱う露店業者が出店する場合は対象となる。
対象の催しを行う場合、露店、屋台、キッチンカーなどの開設者は5日前までに消防署に届出を提出することが求められる。当日も露店ごとに消火器を1本用意する必要がある。
南消防署は条例改正について2月に連合町内会長へ説明。以降、町内会が行う催しが対象となるかどうかの問い合わせがあるという。改正後、届出の対象となったのは桜まつりの1件。
南消防署は「町内会などが行う行事が対象かどうか不明な場合は消防署予防課に問い合わせてほしい」と話し、「対象とならない催しでも、コンロなどを使う時は万が一の場合に備えて消火器を準備してほしい」という。南消防署は祭りなどのイベント主催者にスタンドパイプ式の初期消火器具の貸し出しも行っている。
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