川崎市は4月から、市民が市へ提出する書類に必要な押印を原則廃止した。行政手続きのオンライン化を進めるためで、押印が必要だった申請書など4508件のうち、3928件で廃止。「市民税・県民税申告書」や「児童手当・特例給付現況届」、各種「がん検診申込書・記録票」などが対象となる。押印に代わり署名が必要な書類もあるが、従来に比べて手続きの負担が軽減される。
引き続き押印が必要な書類は580件。婚姻届や死亡届、出生届など、国や県の法令・条例などで義務付けられているものや契約書、入札書、請求書などは廃止対象外となっている。
押印廃止については国でも見直しが進められている。市担当者によると、大量生産されている既製品の「三文判」による認印も多く、川崎市としては「事実証明の度合いとしては低く、認められないため必要ないのでは」という結論に至ったという。
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