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「パートナーシップ制度」導入 綾瀬市、2月から宣誓予約開始

社会

公開:2022年1月28日

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交付される宣誓受領書
交付される宣誓受領書

 綾瀬市は2月1日から、同性婚と事実婚を公的認証する「綾瀬市パートナーシップ宣誓制度」を開始する。宣誓の7日前から手続きの予約を受け付けて、宣誓書を提出した2人に市長名で宣誓書受領書を交付する。

 男女の同性愛者(ゲイ・レズビアン)、両性愛者(バイセクシュアル)、心と体の性が混同して心身に違和感を抱く人(トランスジェンダー)など、性的少数者(LGBTQ)の性を理解して尊重する運動や取り組みが世界中に広まっている。

 こうした性の多様性を特別視しない社会は日本でも政府や都道府県、全国の自治体で主流になりつつある。

 いまだ法的には認められていない同性婚を公的に認める動きは、神奈川県内でも15自治体にまで広がっている。県央地域では厚木市と相模原市、大和市が実施していて、今年2月には綾瀬市と寒川町にも広がる。

 綾瀬市は2020年に策定した「第3次あやせ男女共同参画プラン」の基礎調査として19年に実施した2500人への意識調査で、回答者738人のうち1・4%が性的少数者として偏見やストレスを受けたことがあると回答したという。こうしたことを背景に、同性婚や事実婚の婚姻の代替えとして広がる同制度の導入を決めた。

 市内に住所がありパートナーが3カ月以内に転入予定の成年が対象で、成人年齢が引き下げられる今年4月以降は、18歳と19歳も対象に加える。宣誓は7日前からの予約制で、所定の書類を2人で市役所に持参して必要な手続きを行う。当日にA4サイズの宣誓受領書と、希望者にカードサイズの受領書カードも交付する。

 綾瀬市では、同性婚のほか、諸事情で婚姻届けが提出できない事実婚のパートナーにもこの制度を適用する。

 宣誓を所管する市民課では「性の多様化への理解を深め、差別や偏見のない自分らしい生き方ができる社会の実現をめざしたい」としている。

 予約方法などに関する問い合わせは綾瀬市市民課【電話】0467・70・5605へ。

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