固定資産税都市計画税 納税期限を変更 徴収率の向上目指す
固定資産税と都市計画税の第3期と第4期分の納期限が、2012年度の課税分から変更される。従来の納期限より約2〜3カ月前倒しされるため、秦野市では滞納整理事務に早期着手し、徴収率の向上を目指す。
変更後の納期限は、第1期5月31日、第2期7月31日、第3期9月30日、第4期12月28日となる。変更に関しては昨年末から市の広報やホームページ、納付書にチラシを同封するなどして周知を図ってきた。
期限までに納付がなかった場合、地税法により納期限後20日以内に督促状を出すと定められている。2月末日が納期限だった場合、督促状が届くのは3月20日頃となる。それでも未納状態が続いた場合、4月下旬に催告書が送られる。また、自宅や勤務先への電話や訪問による催促もこれらと合わせて行われる。
しかし、その後も税の滞納状態が続くと滞納整理事務が遅れ、市の会計処理上、5月末日までの未納分は次年度に繰り越しされ、当年度分としては未収金として扱われてしまう。
市では、第4期の納期限が12月28日になると催促などにあてる期間が長くなり、徴収率の向上が見込まれるとしている。
徴収率の向上1%を目標に
市の徴収率は県下19市の中で18番目の97・45%(2010年度)。1位は南足柄市の98・50%となる。市財務部では徴収率1%向上を目標とし、回収処理を行う。また、4月1日からは市税などがコンビニエンスストアで納付できるサービスも開始されるため、利便性向上による徴収率アップも期待される。
2009年度の市税の未収金額(累積)は、25億7770万円。2010年度は24億5200万円。今年3月末までに4億円程度の回収を見込む。
納税相談の活用を
現在滞納している税金がある、または収入減などにより今後の納税に不安がある場合は、納税相談を受けることができる。内容によっては分割納付や納税の猶予、減免などが認められる。
問い合わせや相談は、市財務部債権回収課【電話】0463・82・5134まで。
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