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公開日:2026.04.30
自転車「青切符」がスタート 道交法改正で反則金も
道路交通法の改正で、4月1日から自転車の交通違反に対する青切符(交通反則通告制度)の適用が始まった。警察官から指導警告を受けても従わない場合などに交付され、反則金を支払う必要がある。16歳以上が対象。神奈川県警によると、14日までの2週間で県内の青切符の交付件数は19件だった。
法改正後も、交通事故の原因となるような悪質・危険な行為が検挙の対象になることは変わらない。刑事手続きにより処理される「赤切符」だけでなく、比較的軽微な違反を対象に、一定期間内に反則金を納付することで刑事罰が科されない「青切符」が加わるのが、今回の変更点だ。
県警が21日に発表した4月1日からの2週間の青切符の交付件数は19件。反則行為は、一時不停止が13件で最多で、遮断機踏切立ち入りの4件が続いた。
自転車の交通違反は原則、指導警告表の交付などで指導警告が行われる。その後もあえて違反を行った時には青切符が交付される。また、遮断機踏切立ち入りや携帯電話を手に持ち画面を注視するなど、反則行為の中でも重大な事故につながる恐れが高い違反や実際に事故の危険が高まっている時も対象となる。
反則行為は100種類以上。反則金は、携帯電話を使用しながらの運転1万2000円、信号無視や通行区分違反6000円、指定場所での一時不停止5000円など。
「反則行為知って」
中区・西区・南区内の警察署に聞いたところ、右側通行などの通行区分違反や一時不停止への指導警告が多いという。
道路交通法上、自転車は軽車両に位置付けられる。歩道と車道の区別がある場所では原則、車道を通行する必要がある。また、道路標識・標示に従わなければならない。
戸部警察署の園田崇博交通課長は「車の免許を持っていない人などは、反則行為を知らずに乗っている場合も多いのでは」と話す。
青切符の適用を受け、各署には毎日のように交通ルールを確認する問い合わせやルールブックを取りに来る人がいるという。ルールブックは横浜市や県と県警が発行しているものがあり、ウェブサイトで確認できる。また、県警公式アプリ「かながわポリス」では、クイズ形式で学習できる機能が搭載されている。
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