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公開日:2026.04.02
相続のワンポイント vol.46 「義務化される不動産登記」 井口司法書士事務所(神奈川県司法書士会会員)
令和8年4月1日から不動産の住所変更登記の義務化が始まりました。転居した場合、2年以内に不動産の住所変更登記を行う必要があります。
また、令和6年4月から相続登記が先行して義務化されています。相続登記は3年以内(令和6年4月1日以前に開始した相続は令和9年3月31日まで)に行う必要があります。
まだ慌てる必要はありませんが、各種登記手続はお気軽に司法書士にご相談ください。
井口学司法書士事務所
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相模原市中央区横山3-17-2
TEL:042-751-4560
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