VOL.107 いよいよ、マイナンバー制度が始まります!!
昨今のニュース、新聞等マスメディアにおいて話題となっている「マイナンバー制度」。いよいよ、平成27年10月から個人番号(マイナンバー)・法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されます。
個人番号は12桁の番号で、住民票を有する国民1人に1つ指定し、市区町村から通知され、社会保障・税・災害対策分野の法律で定められた行政手続にのみ使用されます。
法人番号は13桁の番号で、法人等1法人に1つ指定し、国税庁から通知され、法人番号は個人番号とは異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。
このマイナンバー制度の導入に伴い、国税分野では税務署へ提出していただく申告書・法定調書等にも番号の記載が必要になります。番号の記載が必要となる例として、所得税、いわゆる個人の確定申告等は平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から、また、源泉徴収票等の法定調書は平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から、としています。
なお、個人の方が税務関係書類を提出する際は、本人確認書類の提示、又は写しを申告書等に添付していただく必要があります。
番号通知まであと1カ月です。国税に関する詳しい情報は国税庁ホームページ内「社会保障・税番号制度〈マイナンバー制度〉について」をご覧下さい。(藤沢税務署税務広報広聴官)
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3月29日