平塚市は4日、市内工場の設備投資や市外からの企業誘致を促進するため、工場敷地内の緑地面積率や環境施設面積率などの規制を緩和する条例の骨子案を発表した。
工場を新設、増設するには、工場立地法の定める緑地面積率や環境施設面積率を確保する必要がある。面積率の制定権は都道府県や政令市に委ねられていたが、2012年の法改正で、全ての市が独自基準を法律の範囲内で定められるようになっていた。
平塚市の条例案は、樹木や芝といった緑地面積率を現在適用する県基準から工業地域で5%、工業専用地域で10%引き下げ、屋外運動場や文化施設といった環境施設の面積率も同割合で緩和する。屋上緑化などを緑地面積に算入できる重複緑地の算出率も25%から50%以内に緩めた。
市産業振興課は「圏央道や新東名高速道路の周辺に立地を検討している企業は、立地条件を周辺市町と比較して選択する」と、都市間競争を念頭に置いている。工場立地のハードルを下げることで、企業誘致を有利に進めたい構えだ。県内では、大和市や小田原市など8自治体がすでに同様の条例を制定している。
条例案は、敷地面積が9千平方メートル以上または建築面積の合計が3千平方メートル以上の大規模工場が対象となるが、市は今後、中小工場の立地基準を定めたまちづくり条例との整合性も図る方針。「規制緩和と助成制度を両輪に市内の設備投資、企業誘致につなげたい」としている。 条例の骨子案は12月5日までパブリックコメントを実施。来年の3月議会に条例案を提出し、10月の施行を目指している。
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