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公開日:2026.09.17
親心の「公平」が不公平を産むことに 不動産会社経営者が解説 vol.15 中央プランナーと共に考える家族の縁が切れないための「遺言」
「子どもたちには公平に分けてやりたい」——お客様からよく伺う、温かい親心です。しかし、「親にとっての公平」が「子どもにとっても公平」とは限らないケースが多々あります。
先日こんなことがありました。お父様が亡くなった際、同居して介護をしていた長女が実家を、お母様がその他の財産を相続しましたが、その後お母様が他界。
残された財産は築古のアパートとわずかな現金でした。
お母様は生前「長女は実家をもらったから、アパートは長男へ。現金は長女へ」という遺言を残していました。
これで丸く収まるはずが・・・長女から長男へ「私の遺留分(法律上の最低限の取り分)を現金で払って」と請求が入ったのです。
長女の主張は「介護をしたのだから実家をもらうのは当然。母の遺産は別」。一方の長男は「古いアパートを継がされた上に、なぜ自分の身銭を切らなければならないのか」と反論。しかし現代の法律は父と母の相続を別物と捉えるため、法的には長女の主張が通ってしまいます。
結果、手持ち現金がない長男はアパートを売却せざるを得なくなり、きょうだいの縁は完全に切れてしまいました。
お母様に悪気はなくとも、「子どもたちの感情」と「法律の仕組み」を見落とすと悲劇が起きます。だからこそ、遺言を書く前にご家族で話し合うことが欠かせません。
当社にご相談いただければ解決へ導くサポートいたします。お気軽に相談ください。
中央プランナー
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〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町5−3 本間ビル 1F
TEL:044-246-5831
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