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公開日:2026.03.20
不動産会社経営者が解説 不動産にまつわる税金は「買う時」「持っている時」「売る時」の知っておきたい事。
川崎中央プランナーと考える「家族で守る不動産」
vol.9 増改築を繰り返した家のような不動産税制、損をしないための、大枠の捉え方と相談のコツ
今回は、日本の不動産に関する「税制」を解説します。全てを完璧に理解するのは専門家でも至難の業。大切なのは、自分に関わりがありそうなポイントの大枠を捉えておくこと。また自己判断せず、早めに税務署や税理士さんに相談することが失敗しないコツです。
不動産にまつわる税金は「買う時」「持っている時」「売る時」の3つのステージがあります。
【1】購入時の税(住宅ローン減税・印紙税など)。住宅ローン控除の条件や登録免許税の軽減措置など、「今がお得」なルールがあります。最近では電子契約による印紙代カットなど、コスト削減の手法も多様化しています。
【2】保有時の税(固定資産税)。居住用建物が立つ土地には軽減措置があります。ただし空き家を放置して「特定空家」に指定されると、減税対象外となる恐れがあります。
【3】売る時の税(譲渡税)。
不動産売却益には税金がかかりますが、マイホームの「3000万円控除」や相続空き家の取り壊し特例など、節税ルールが豊富です。
【4】相続に関わる重要な変化。最近の改正で特に注目は「購入直後のアパート等の評価」についてです。令和9年以降、取得5年以内の貸付不動産は相続評価が厳格化され、極端な節税が困難になります。「売り時・買い時」は、こうした税制改正とご家族の状況を併せて判断すべきです。
当社では、税理士と一緒に最新の情報を踏まえた最適なタイミングのアドバイスも行っております。「これってどうなるの?」という疑問があれば、ぜひお気軽にお声がけください。
次回は「我が家の相続戦略」についてお届けします。
株式会社川崎中央プランナー コラム vol.9
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