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公開日:2026.01.08
相続のワンポイント vol.43
「登記義務化第2弾」
井口司法書士事務所(神奈川県司法書士会会員)
令和6年4月1日から不動産の相続登記が義務化されました。今年の4月1日からは不動産の住所変更登記も義務化される予定です。いずれも猶予期間があり、直ちに不利益を受けることはありませんが、市役所に届出をしただけでは登記簿の記載は変更されませんので注意が必要です。
不動産の相続登記や住所変更登記、贈与登記や抵当権抹消登記など、各種登記でご不明の点がありましたら、司法書士にご相談ください。
井口学司法書士事務所
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相模原市中央区横山3-17-2
TEL:042-751-4560
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