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公開日:2026.11.05
相続のワンポイント vol.53 「相続放棄は3か月以内」 井口司法書士事務所(神奈川県司法書士会会員)
借金も遺産として相続されます。負の財産を相続したくない場合は相続放棄をします。放棄すると預貯金等のプラスの財産も相続できません。放棄は相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きします。遺産を処分すると放棄できなくなる場合があります。
相続放棄の期間や要件などは例外もありますので、自身で判断せず専門家に相談が必要です。
司法書士にも手続きの相談が可能です。お早めにご相談ください。
井口学司法書士事務所
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相模原市中央区横山3-17-2
TEL:042-751-4560
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