今年4月の清川村議選で初当選した落合美和氏の当選を無効とした村選挙管理委員会の決定について、県選挙管理委員会が9月8日、落合氏による不服審査の申立てを棄却する裁決を発表した。
同選挙では、4月に村内有権者から村選管に異議の申出があり、6月に村選管が公職選挙法が定める居住実態を満たしていないとの判断から当選の無効を決定。落合氏が決定を不服として県選管に審査申立てを行った。
県選管では、村選管から弁明書、落合氏から反論書の提出を受けたほか、関係する証拠物件の提出を求めるなど審査を行った。その結果、県選管では1月18日から2月上旬までの生活の本拠は前住所地にあったとし、申立てを棄却した。
この裁決に不服の場合、裁決書の交付を受けた日から30日以内に東京高裁に訴訟を提起することができる。落合氏の事務所では「居住の証拠が認められなかったことは残念。今後は、提訴する方向で検討している」と話す。(9月14日起稿)
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