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藤沢 ピックアップ(PR)

公開日:2020.10.09

税のよくある質問【1】
パート収入はいくらまで所得税がかからないの?

 パートにより得る収入は、通常給与所得となる。給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額。給与所得控除額は最低55万円なので、パート収入金額が103万円以下(55万円プラス所得税の基礎控除額48万円)で、他に所得がなければ所得税はかからない。

 また、配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば、納税者本人は、所得税の配偶者控除を受けられる。つまり、103万円以下であれば配偶者控除が受けられる。

 詳細は国税庁ホームページ「タックスアンサー」を参照。

■藤沢法人会

【電話】0466・22・6444

藤沢法人会

神奈川県藤沢市藤沢86番地

TEL:0466-25-2209
TEL:0466-22-6444

https://www.fujisawahojinkai.or.jp/

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