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公開日:2026.04.04

小田原市からのお知らせ 物価高騰対応生活支援給付金のご案内

  • 物価高騰対応生活支援給付金のご案内 (写真1)

 小田原市は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の食料品の物価高騰に対する特別加算」を活用し、食料品の物価高騰の影響を受けた生活者の負担を軽減するために、市民一人当たり5000円を支給します。

 支給対象の世帯主宛に3月16日(月)より「支給のお知らせ」または「申請書」を発送しました。

*  *  *

▽対象の人

 基準日(令和8年2月1日)に小田原市に住民登録がある人

▽支給額

 世帯員一人当たり現金5000円(基準日時点で小田原市に住民登録がある人に限る)

※世帯ごとに世帯主に支給します。(1世帯につき1回限り)

※支給対象の世帯主とは、基準日時点の世帯主となります。

▽申請方法

・支給のお知らせ(圧着はがき)が届いた人

 手続きなしで、圧着はがきに印字されている口座へ4月16日(木)に支給されます。

・申請書が届いた人

 給付金を受け取るには、申請手続きが必要です。申請書に記載の内容をよく確認いただき、次の(1)・(2)どちらかの方法により申請ください。

 申請に不備等ない場合、申請書が市に到達してから概ね1か月後に支給されます。

(1)郵送による提出

 申請書に必要事項を記入して必要書類を添えて、同封の返信用封筒でご送付ください。

(2)電子申請

 申請書に記載の二次元コードを読み取り、案内に従って世帯主ご本人様の口座情報等を入力してください。

 本人確認書類と口座確認ができる書類の画像をアップロードしてください。

 電子申請は、「振込希望口座が世帯主ご本人名義の場合」または「給付金の受給を辞退する場合」のみ利用できます。

それ以外の場合は、「(1)郵送による提出」により手続きしてください。

申請期限令和8年6月30日(火)まで【当日消印有効】

※電子申請は当日中に申請手続きを完了させる必要があります。

※申請期限を過ぎた場合、いかなる理由でも給付金を支給することができません。

▽その他

【1】支給のお知らせ又は申請書が住民登録地に届かず宛先不明で戻ってきた場合は、給付金を給付することができません。給付を受けるために必ずご連絡ください。連絡がなく申請期限を過ぎてしまった場合、受給を辞退したものとみなします。

ご自身が対象と思われるのに支給のお知らせ又は申請書が届いていない場合は、専用コールセンターへお問い合わせください。

【2】配偶者その他親族からの暴力を理由に避難し、小田原市に住民票を移すことができない人は、専用コールセンターへご相談ください。

【3】申請に不備などがあると支給が遅れることがあります。不備が解消しないまま申請期限を過ぎてしまった場合、受給を辞退したとみなします。

小田原市福祉政策課(生活支援給付金案内)

TEL:050-3351-0024

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/welfare/cash_handout/p40774.html

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