愛川町議会 議会基本条例を可決
愛川町議会(森川絹枝議長)は6月14日に行われた定例会本会議で、議会運営や議員の活動原則等を定めた「愛川町議会基本条例」を全員賛成で可決した。
7章20条からなる同条例の制定理由は、議会の責務をより明確にし、広く町民の声を聴く開かれた議会を実現すること。位置づけは議会の最高規範だ。こうした議会基本条例制定の動きは、地方分権が推進され、議会のあり方が一層問われる中で、2006年頃から全国的に広がっている。
条例の特徴
愛川町の同条例では、重要な計画等を議決事項に追加することや住民との意見交換会の開催、請願や陳情を政策提案と位置づける、論議を尽くすことによる合意形成、町長等が議員の質問に対し、趣旨を確認するための発言ができることなどが定められている。いずれも議会議員には個別の内容について一層の理解が必要で、議員の政策立案能力・意識改革・資質向上にも重要とされている。
同条例の制定にあたっては、昨年4月に議長が議会改革検討委員会に対し、調査・研究をするよう諮問。その後、委員会等で視察や検討を重ね、12月までに素案がまとまり、今年3月にパブリックコメント手続きが行われていた。可決成立にあたり森川議長は「全議員の協力の下、一歩前に進むことができた」と話す。条例は7月1日施行。
制定のその後
町で話を聞くと「議会が何をしているか分からない」といった声も多い。議会は議員定数や報酬の削減、議会のライブ・録画中継による情報発信など”議会改革”を行っているが、活動は浸透しきっていないようだ。
条例の前文に「執行機関である愛川町長と二元代表制の下、ともに健全な緊張関係を維持しながら行政の監視・評価を行い、意思決定機関としての議会が持つ力をこれまで以上に発揮しなければなりません」とある。条例制定は始まりとして、議会は今後より一層、住民自治の原点に立った活動・運営が求められる。
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