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さがみはら緑区 社会

公開日:2026.03.19

相次ぐ法改正、申請は早めに
相続登記に続き、4月に住所・名前変更も義務化

  • 登記義務化に伴う期限と過料のまとめ

    登記義務化に伴う期限と過料のまとめ

 全国的に増加する空き家や所有者不明土地の問題解消に向け、不動産の相続や管理に関する法改正が相次いでいる。適切な対応を怠ると、将来の売却や利活用が困難になるほか、想定外の費用が発生する場合もあるため、制度の正しい理解が不可欠となっている。

登記の義務化

 高齢化が進む中、相続登記がされず所有者が分からない土地や建物が全国的に増加し、問題となっている。こうした背景を受け2024年4月1日から「相続登記の義務化」が開始された。

 これは土地や建物を相続したことを知った日から3年以内に名義変更の手続きを行うことを義務付けるもので、申請を怠ると10万円以下の過料の適用対象となる。

 義務化された日より前に相続したことを知った不動産で相続登記がされていないものについては、特例として27年3月31日までに登記を申請する必要がある。

不動産記録をリストに

 今年2月、登記申請の負担軽減と登記漏れ防止に役立つシステム「所有不動産記録証明制度」が始まった。

 これまでの登記記録は土地や建物ごとに管理されており、全国の不動産から特定の個人が所有する物件を抽出する仕組みは存在しなかった。そのため、複数の場所に不動産を持っている人が亡くなった場合、相続人が所有物件を把握しきれず、見逃されてしまった土地が相続登記されないまま放置されてしまうケースが指摘されていた。

 新たに始まった制度は登記名義人の住所と氏名から、その名義人が所有する不動産を一覧的にリスト化して証明書として交付する。これにより、相続人による物件調査の手間が大幅に軽減され、登記漏れの防止が期待されている。

 但し、利用には専門的な知識が必要になるケースもあるため、「『所有不動産記録証明制度』や相続に関する登記手続、証明書の取得などは、事前に法務局に電話で問い合わせをするか、身近な専門家への相談をお勧めします」と、神奈川県司法書士会に所属する司法書士は話す。

スマート変更登記

 また、今年の4月からは不動産所有者の「住所・名前の変更登記の義務化」も始まる。変更の日から2年以内の登記申請が必要となり、違反をすると5万円以下の過料の適用対象となる。義務化前の変更も対象で、28年3月31日までに登記する必要がある。

 なお、この住所変更登記等の負担を軽減する仕組みとして、「スマート変更登記」を導入。事前に簡単な手続きをしておくことで、その後は法務局が職権で住所などの変更登記を無料で行う。変更のたびに自身で申請する手間が省け、義務違反に問われる心配もない。

 一連の法改正は増え続ける所有者不明土地の問題を解決し、行政手続を簡素化することが目的。地域の防犯や防災機能を維持し、安心で暮らしやすい地域づくりのためにも新制度を理解することが重要と言える。まずは家族間で不動産の現状を共有し、不明な点があれば、専門家へ相談するなど早めの備えを心掛けたい。詳細は法務省などのホームページで確認を。

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