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公開日:2026.04.09

緑区の一部地域 屋外での火の使用を制限 林野火災警報の運用開始

  • 屋外での火の使用を制限 (写真1)

 相模原市は火災予防条例の一部を改正し、林野火災警報、林野火災注意報の運用を3月25日から開始した。警報、注意報の発令時は屋外での火の使用が制限される。市消防局では周知を強化するとともに理解と協力を呼び掛けている。

 昨年2月に岩手県大船渡市で起きた大規模な林野火災。その被害は、平成以降で国内最大規模の延焼範囲となる約3370ヘクタール、家屋の全壊、半壊等が226棟に及んだ。これを受けて消防庁では、林野火災警報、注意報の運用を各市町村に促している。

 運用が始まった注意報・警報の発令対象期間は1月から5月まで。対象となるエリアは、市内でも森林が多い緑区の城山、津久井、相模湖、藤野地区。発令の基準は、注意報が以下の【1】と【2】のいずれかに該当する場合。【1】直近の3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であって、直近の30日間の合計降水量が30ミリメートル以下の場合、【2】直近の3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であって乾燥注意報が発表された場合。警報は、林野火災に関する注意報の発令基準を満たし、かつ強風注意報が発表された場合となる。

 発令時には屋外での火の使用が制限される。たき火、どんど焼き、火入れ、花火などが該当し、警報発令時にはこれらの行為は禁止、注意報発令時には努力義務となる。なお、警報発令時に禁止区域で火を使用した場合、消防法により罰せられる可能性がある。

 市消防局によると、相模原市内で発生した過去5年間の林野火災の発生件数は10件。いずれも小規模な火事で大規模な林野火災はここ20年以上発生していない。また、昨年の1〜5月に今回の警報、注意報の発令条件を当てはめた場合、警報は4日、注意報は42日が該当した。

 一方で緑区の橋本・大沢地区、中央区、南区は今回の制限の対象区域外となる。しかし、市内全域において「火災と紛らわしい煙」が発生する行為(たき火、バーベキュー等)を行う際には、「事前の届出が必要」と改めて注意を呼び掛ける。同局予防課の担当者は「火の取り扱いについて一つでも被害が減るように出火を防止する制度。慣れないところもあると思うが被害が起きないようにご理解とご協力をお願いします」と話す。

 注意報、警報の発令状況は、市公式ホームページや消防局の公式X(旧ツイッター)、防災メルマガなどで確認できる。

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