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藤沢 税金あれこれ。税金あれこれ。

公開日:2011.03.25

VOL.54
確定申告期限延長します

 東日本大震災の甚大なる被害は、東北地方からここ神奈川にもおよび、各メディアからは言葉も出ない惨状が伝えられて本当に心を痛めました。被災された方々に心からお見舞い申し上げます。



 折しも税務署は確定申告の真っ直中でしたが、その後の交通機関の運休や計画停電等により、当初予定していた日に申告や納付ができなかった方もおられたと思います。



 国税庁では、今回の大地震が所得税・贈与税の申告・納付期限(3月15日)の差し迫っている中で発生したことから、被災された方のみならず、その影響(交通機関の運休による交通手段の途絶や計画停電等を含みます)で期限内の申告や納税が困難な(困難であった)方についても申告・納税等の期限延長を認めるという措置を行っています。



 ただし、自動的に延長されるのではなく、「個別(各人)に延長を認める」措置ですので、災害のやんだ日から1カ月以内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することで期限の延長(1〜2カ月)が認められます。



 申請書の用紙は、税務署にありますが、郵送やe―Tax等で申告される方は国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)からダウンロードして作成することもできますので、詳しくは税務署までお問い合わせください。



(藤沢税務署税務広報広聴官)

 

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