VOL.108 マイナンバー、このように使用します!
来月から国民一人ひとりに通知されるマイナンバー(社会保障・税番号)。今月は年末調整等に向け、皆様の身近な源泉所得税関係についてお知らせします。
事業者の方(源泉徴収義務者)は平成28年1月1日以後、税務署に提出する申請書、届出書等に法人(個人)番号を記載することとなり、給与所得の源泉徴収票、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書であれば、【1】事業者の方の法人(個人)番号、【2】従業員の方(給与所得者)の個人番号に加えて、【3】控除対象配偶者、扶養親族等の個人番号も記載することとなります。
そのため、事業者の方は事前に従業員の方から個人番号の提供を受け、本人確認を行う必要があります。
なお、事業者の方が本人確認を行う必要があるのは、個人番号の提供を受ける従業員の方本人のみとなり、控除対象配偶者や扶養親族等の本人確認は従業員の方ご自身が行うこととしています。
また、法人(個人)番号を記載する欄を設けるため関係様式が変更となり、特に給与所得の源泉徴収票の様式が現行のA6サイズからA5サイズに変更されます。新様式に関する情報、その他国税に関する詳しい情報は国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)「社会保障・税番号制度〈マイナンバー制度〉について」をご覧ください。
(藤沢税務署税務広報広聴官)
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