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公開日:2026.07.03
アパート建築に 「5年ルール」 先着20人限定 相続セミナー
令和8年度税制改正で導入が決まった、貸付用不動産の「5年ルール」。これまで一般的だった「亡くなる直前にアパートを建てて相続税評価額を下げる」という節税手法が、来年1月以降から取得・新築後5年以内の貸付用不動産は市場価格で評価される方針が示され、節税効果が制限されることに。
「賃貸アパート建築による相続税対策」と題したセミナーが7月25日(土)、藤沢駅徒歩3分に立地するTAO税理士法人で開かれる。法人代表で公認会計士・税理士の土屋元人氏が登壇。迫る増税リスクへの心構えや改正後も5年超保有の土地への新築など適用除外となる条件、自己資金と借入金の効果の違いなど、最新の防衛策を分かりやすく解説する。セミナー終了後、個別で相談時間も設けられる(時間・人数に限りあり)。
地域密着で長年相続・事業継承を支援する土屋氏は「税改正を踏まえ、今後皆さまがどうしたいか。早めの行動で長期的な計画を立てることが大切」と呼びかけている。
TAO税理士法人
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藤沢市鵠沼石上1-1-15 藤沢リラビル3F
TEL:0466-52-7531
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