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三浦版 公開:2012年1月27日 エリアトップへ

墓地経営の条例に意見を 法改正による権限移譲で

公開:2012年1月27日

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吉田  英男市長
吉田 英男市長

 市は、「(仮称)三浦市墓地等の経営の許可等に関する条例制定の基本方針」に対する市民からの意見(パブリックコメント)を募集している。昨年8月に新たな法律が公布されたことで「墓地、埋葬等に関する法律」が改正され、今年4月から墓地等(墓地、納骨堂、火葬場)の経営の許可等の事務が、県知事から市長に移譲されることに伴う制定で、意見の募集は2月13日(月)まで。

 今回パブリックコメントを募集している「(仮称)三浦市墓地等の経営の許可等に関する条例」の基本方針における要旨では、墓地等の経営の主体については、墓地等の永続性や公益性および管理の観点から、原則として「地方公共団体」「市内に事務所を有する宗教法人」「墓地等の経営を目的に設立された公益社団法人または公益財団法人」となっている。

 また、計画に関する市との協議、計画の周知、および近隣住民等との協議については、「新規に墓地等を設ける場合や墓地等を拡張その他変更する場合には、許可申請の前に許可要件の調整のため、市長と事前協議をする」「看板の設置、近隣住民等への説明会を開催し、墓地等計画の概要説明を行う」「近隣住民から計画に対し意見の申出があった場合は、協議を行い、誠実な対応に努めなければならない」としている。 

 さらに、墓地等の設置場所の基準については、「地方公共団体が経営しようとする場合を除き、墓地等を経営しようとするものが所有し、かつ、所有権以外の権利が設定されていない土地であること」「墓地等の境界線と人家、学校等との距離が一定以上であること」「当該地および周辺の飲用水を汚染するおそれのない土地であること」となっている。

 ほかにも墓地、納骨堂、火葬場それぞれの構造設備基準についても示されているほか、「工事が完了したときは市長に届け出て、市長の検査を受けることとする」などの工事着手・完了の届出および完了検査についてや、その「市長の検査を完了しなければ使用してはならない」という墓地等の使用の制限について、勧告および公表について、立入調査についてなどが盛り込まれている。

 同条例は今年4月1日からの施行を予定している。

 なお、条例施行の際、すでに墓地、埋葬等に関する法律第10条の規定により許可を受けている墓地等については、当該墓地等を変更する場合を除き、一部の基準について適用しないという経過措置がとられる。

資料入手や提出法は市ホームページ等で

 意見が提出できるのは、市内に住所を有する者、同じく事務所または事業所を有する個人・法人・その他の団体、市内在勤および在学者、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する者。

 提出は、郵送・ファックス・Eメール・電子申請・手続サービスでできる。

 提出様式例・提出先・資料の入手方法等はすべて市ホームページ等を参照に。

 問合せは、市市民課お客様センター【電話】046・882・1111内線319まで。
 

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