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公開日:2012.02.03
税務のアレコレ【1】
老人ホームに入ると相続税が増える?
Q、老人ホームに入ると相続税が増えることがあると聞いたのですが、本当ですか?
A、本当です。相続税では御自宅の敷地の全部または一部(※1)を路線価などに基づく原則的な評価額の8割引で評価することができますが、そのためには相続発生時に本人または御家族(※2)のどなたかが、その敷地を生活の拠点としていなければなりません。
もし、老人ホームへ入居すれば、一般的には本人の生活拠点は御自宅ではなく老人ホームとみなされます。
そのため、御家族のどなたかが御自宅に残っていない限り、その敷地は8割引の評価を受けられず(※3)結果として相続税の負担が増えることになります。
※1…240平方メートル(約72坪)までの部分になります。例えば面積50坪、坪単価40万円(路線価)の敷地であれば2千万円ではなく400万円で評価することができます。
※2…御家族とは、生計を一にしている親族のことを指します。
※3…その入居に介護の必要上などやむを得ない理由がある場合にはこの限りではありません。
石渡正樹税理士
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横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル4階
TEL:045-222-8824
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