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相談レポート〜vol.14 相続・遺言初回相談無料 相続放棄の方法、手続きは?
相続放棄とは、法廷相続人となった場合に、被相続人が残した財産がプラスでも相続せず、逆にマイナスでも債務を負担しないこと。ただし、相続の開始があった(被相続人が亡くなった)ことを知った日から3ヵ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所か、相続開始地の家庭裁判所に申し立てる必要がある。
一般的には、マイナス財産が明らかに多い場合や、相続争いに巻き込まれたくない場合に相続放棄を選択することが多いが、被相続人が莫大な借金を残して亡くなると遺族(法廷相続人)の生活が成り立たなくなるためにこの方法がある。
相続人が遺産分割協議等で「相続を放棄する」と言っても法的な効力はないため、財産を相続する意思がない場合は、早めに専門家に相談するか家庭裁判所に相続放棄申述書の提出を。
なお、東日本大震災の被災者については前述の「3ヵ月以内」ではなく、「平成23年11月30日まで」に熟慮期間が延長される。
同社は税理士や司法書士、土地家屋調査士・鑑定士等と連携し相談に応じてくれる。初回相談は無料。
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4月19日