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公開日:2026.04.17

税理士・FPの髙橋さんが解説 お金のはなし 「進む税制改正」について

  • お金のはなし (写真1)

  • お金のはなし (写真2)

Q.相続税で大きな改正があるそうですね。

 これまで賃貸不動産というのは、相続税の課税をするときに、大幅な評価減を受けることができました。その特性を利用して、誰かが亡くなりそうな直前に賃貸不動産を取得することで節税を図る、という動きがありました。そのような節税策を防止するために、死亡時点で所有期間が5年以内のものについては、課税上の評価額が大きく引き上げられます。

Q.影響は大きいのでしょうか。

 地主さんの中にはご高齢の方が多いのも事実です。これからは、あまり深く検討をしないまま新しい物件を建設したり取得した後、その方が早くに亡くなると、思わぬ金額の相続税を負担することにも考えられます。場合によっては、新規取得が原因で既存の不動産を手放す必要が出る可能性もあります。より慎重な判断が求められます。

 今回の改正は「過度の節税を防止する」ことが目的です。このような過度の節税に対する税制改正は、節税目的の保険契約などに対しても進められてきました。また最近は過去の補助金や助成金受給が問題になるケースも増えてきました。

 賃貸物件は家賃収入の獲得が目的です。保険は十分な保証を確保することが大切です。補助金や助成金は、事業の継続や発展をするために必要な投資のために受けるものです。本来の目的から離れた行動は、大きな禍根を残しかねません。「これから行うことは本当に必要なことなのか?」を検討していきましょう。

髙橋昌也税理士・FP事務所

神奈川県川崎市高津区坂戸2-17-7

TEL:044-829-2137

https://www.taxtakahashi.com/

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