多摩区・麻生区 社会
公開日:2022.08.12
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「不適合生コン」多摩区にも7棟
再利用で建基法抵触
有限会社小島建材店(宮前区)が日本産業規格(JIS)に反する生コンクリートを出荷した問題で、国からの情報をもとに調査を進めてきた川崎市はこのほど、建築基準法に抵触する建築物が市内に18現場・20棟あることを特定した。7月21日には関係者に対し、法適合を求める書面を発送。9月末をめどに各建築物の対応を確認する方針だ。
同社は1月上旬から2月上旬にかけて、建築現場で余った生コンを再利用するため、JIS規格に適合しない疑いのある生コンを東京・神奈川の7区市の計30現場に出荷していた。市まちづくり局の聞き取り調査に対し、「雪の影響で打設できなかったものを、新しく製造した生コンクリートに混ぜて出荷した」と説明したという。
管轄する国土交通省から情報提供のあった市の調査対象は、20現場・57棟。市は4月から国や関係特定行政庁と協議を進め、建築基準法の規制対象部位への使用の有無とJIS規格への適合調査を実施。7月上旬には、建築基準法37条に抵触する建築物が18現場・20棟であると特定した。そのうち多摩区と麻生区が最多の7棟、次いで宮前区の4棟、高津区の2棟と続いた。
建築基準法37条では、建築物の基礎や主要構造物などに使われるコンクリートの品質について、【1】JIS又は日本農林規格に適合するもの【2】国土交通大臣の認定を受けたもの―の2つが定められている。そこで市は、特定された18現場に関わる所有者や建築主、工事管理者、工事施工者に対し、基礎の打ち直しなどの「必要な改修工事の速やかな実施」または「国土交通大臣の認定の取得」を求める書面を発送した。
市は各建築物の対応方針について9月末をめどに確認し、全ての建築物が適法となるよう、国と連携しながら対応を進めていく。特定された建築物の多くは、引渡し前や工事中の戸建て住宅。市の担当者は「所有者や建築主の意向が適切に反映されるよう、工事施工者には丁寧な説明や対応をしていただくよう求めていきたい」としている。
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