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公開日:2026.01.01
「親しくても『いとこ』は相続人ではありません」
神谷司法書士事務所司法書士 神谷直さん
お正月を一人、もしくは年老いた両親と過ごしている人も多いのでは。配偶者、子ども、兄弟のいない人も増えている。「自分の相続人について考えたことはありますか」。近しい身内が、『いとこ』だけの場合、どんなに親しくても『いとこは相続人ではありません』。例えば、配偶者、子ども、兄弟のいない人に何かあった場合、法律的に相続権のない『いとこ』は財産を処分したり、相続手続きを行うことができない。
実はこのパターンが、最近は珍しいことではなくなっている。財産を残したはずなのに、葬儀費用すら残された親戚たちが立て替えるほかなく、後々までぎくしゃくした関係をつくることになることが多いという。
そうならないためにどうすればよいか。それは、今から遺言書を作っておくこと。死後の整理や処分がスムーズに行われるばかりでなく、自分の意志が尊重され、『いとこ』たちも喜んで手を貸してくれるはずだ。
60歳を過ぎたら考えてほしいと神谷さんは話す。遺言は病気で入院したり、認知症になったら残すことができない。元気なうちは、変更することも可能だ。互いが気持ちよい関係でいるためにも、専門家に相談してみてはいかがだろう。
神谷司法書士事務所
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川崎市中原区新丸子東1丁目791-3朝日サンライズ多摩川212号
TEL:044-948-9260
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