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幸区版 公開:2014年8月1日 エリアトップへ

川崎市 保育所利用に新基準 新制度で見直し案発表

社会

公開:2014年8月1日

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 来年4月の「子ども・子育て支援新制度」の導入に伴い、川崎市は7月11日、保育所利用の新たな基準案を発表した。保育を必要とする認定の条件を拡大し、世帯の状況によって優先的に受け入れる項目を盛り込んだ。市は市民の意見を募るパブリックコメントを8月12日まで実施する。

 国が定める新制度は待機児童数の減少や地域の子育て支援の充実を目的に来年4月から全国で施行される。保護者の申請を受けた各市町村が客観的な基準に基づき認定を区分し、給付を支給する仕組みとなる。

 川崎市の新たな基準案は現行の「保育所入所選考基準」をもとに作成した。

 保育が必要と認定される就労時間の下限は、これまで通り64時間以上とした。新基準では保育の必要量を「標準時間」と「短時間」の2つに区分。保護者の多様な就労形態に対応するため、これまでの「就労日数と1日の実働時間」から「月の総就労時間」で判定することに変更し、優先ランクを細分化した。現行の認定項目に▽求職活動中▽就学中▽虐待やDVのおそれがある▽育児休業中で別に保育を利用している子どもがいる――の事由を加えた。

 また「ひとり親世帯」と「生計中心者の失業世帯」、「児童に障害がある」といった場合、同ランク内で優先されるように改めた。

 市の担当者は「これまでよりも基準を細分化させ、就労時間のより長い人が預けやすいようにした。世帯や本人の状況が変化すればその都度申請して認定を受け直してほしい」と話している。

 基準案は川崎市のホームページや各区役所の市政資料コーナーなどで閲覧できる。意見募集は8月12日まで。意見は所定の方法で提出する。

 問い合わせは川崎市市民・こども局こども本部保育事業推進部保育課(【電話】044・200・3727)。

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