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さがみはら中央区 ピックアップ(PR)

公開日:2025.08.07

相続のワンポイント vol.38
「遺産の分割協議」
井口司法書士事務所(神奈川県司法書士会会員)

 相続する相続人やその相続分は法律で決められいます。ただ、その相続分については、相続人の遺産分割協議により変更することができます。例えば、遺産の全部を配偶者が一人で取得し、他の相続人は何も取得しないと決めることも可能です(債務については別の考え方になります)。

 司法書士は相続登記の際に遺産分割協議書の作成もいたします。

 当事務所の相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。

井口学司法書士事務所

相模原市中央区横山3-17-2

TEL:042-751-4560

http://www.office-iguchi.jp/

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