さがみはら中央区 社会
公開日:2026.01.01
空き家対策へ法改正相次ぐ
不動産の相続と管理
全国的に増加する空き家や所有者不明土地の問題解消へ向けて、不動産の相続や管理に関する法改正が相次いでいる。適切な対応ができていないと、将来の売却や利活用が円滑に進まなかったり、想定外の費用が発生したりする場合もあるため、「今は大丈夫」「空き家を持っていない」という人も注意が必要だ。
相続登記の義務化
高齢化が進み相続が増える中、相続登記がなされず所有者がわからない土地が全国的に増加し、空き家問題の一因になっている。こうした状況を受け、2024年に相続登記が義務化された。
相続登記とは、相続した不動産の名義を変更すること。未了のままだと所有権が主張できなくなり売却や利活用ができなくなる可能性があるため、早めに済ませておく必要がある。「将来家族に不動産を残したい」という場合にも、手続きがスムーズに進むよう事前に対策しておきたい。
申請期限は相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内。遺産分割が成立した場合も成立日から3年以内の申請が義務付けられている。24年4月1日の義務化以前に相続された不動産についてもさかのぼって完了させる必要があり、正当な理由なく登記を怠った場合は10万円以下の過料の適用対象となる。
「管理不全空家」減税特例解除も
相続登記が完了し所有者が明確であっても、放置され空き家となっているケースもある。その原因の一つとなっているのが、住宅用地の固定資産税を最大6分の1に減額する特例。税金を抑えるために空き家を放置しているケースがあり、防犯・防災・衛生面などで周囲への悪影響が指摘されている。
こうした状況を受け、「空家等対策特別措置法」が23年に改正された。倒壊する危険がある「特定空家」予備軍として「管理不全空家」区分が新設。「特定空家」「管理不全空家」に指定されると、自治体による指導や勧告が行われる。所有者が勧告に従わず、状況が改善されない場合には減税特例が解除され、実質的な税負担が大幅に増加する可能性がある。
「管理不全空家」として認定される基準は屋根の変形や外装材の剥落、柱やはりなどの破損、立木の腐食、雨水侵入の痕跡、動物の棲みつきなど。将来の利活用を検討しているかどうかにかかわらず、適切な管理が求められている。
ピックアップ
意見広告・議会報告
さがみはら中央区 ローカルニュースの新着記事
コラム
- LINE・メール版 タウンニュース読者限定
毎月計30名様に
Amazonギフトカード
プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや
お得な情報などを、LINEやメールで
無料でお届けします。
通知で見逃しも防げて便利です!











