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中原区 意見広告

公開日:2026.03.20

市政報告Vol.19
港湾整備事業特別会計に係る消費税の修正申告を追及
川崎市議会議員 三浦えみ

  • 港湾整備事業特別会計に係る消費税の修正申告を追及 (写真1)

■約3000万円弱の過少申告加算税等を「回避できたはず」

 私は、本年3月に行われた予算審査特別委員会において、昨年11月に行われた港湾整備事業特別会計の消費税申告に関する税務調査の結果、本市が約1億8700万円(本税、過少申告加算税、延滞税の合計)の修正申告を行った問題(令和8年1月23日に本市HPにおいて公表)について、市長および港湾局長に質問致しました。

■誤認の背景と損失

 本市は令和2年に、税務署への事前相談を経て「土地造成費用に係る消費税の仕入税額について、全額税額控除の対象」として申告していましたが、昨年の税務調査で「使用の詳細が定まっていない土地の造成費用は部分的な税額控除に当たる」と指摘を受けました。その結果、過少申告加算税と延滞税だけで約3000万円弱の追加支出が生じる事態となりました。

■税理士の視点からの提言

 現役の税理士でもある視点から、私は「土地の使用使途が決まっていない(港湾局長答弁)以上、当初の区分は異なっていた可能性がある。税務署に事前に相談しても説明の仕方によっては、前提条件が異なっていれば税務調査において、結論が覆ることはあり得るのが実情である。事前に専門家である税理士に相談していれば、この約3000万円弱の特別会計を支払うことにはならなかったのではないか」と指摘。本市には顧問弁護士はいるものの顧問税理士が不在であった(港湾局長答弁)ことが、判断ミスを招いた一因であることを指摘致しました。

■今後の対策と市長答弁

 令和8年度予算案に計上された税理士相談費用は年間で2時間分のわずか2万2千円(港湾局長答弁)に留まっています。これに対し市長は「税務調査での指摘は遺憾。今後は判断が難しい場合、税理士の活用を所管局に指示する。また、税務署への事前相談で指摘を受けたことを踏まえ、こうしたことを繰り返さないために、税理士の活用を所管局に指示する。」と答弁しました。

 私は、特別会計の適正な運用のためにも、新規取引を行う時や新規事業を行う際などは税理士の関与時間を増やし、また、税務署に事前相談する時には税理士に立ち会ってもらい、税理士に説明をしてもらうなど、専門的な助言を仰ぐ体制を構築するよう強く要望致しました。

三浦えみ

中原区下小田中2-15-1-101

TEL:070-3185-7788

https://e-miura.com/

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