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公開日:2026.04.09
「自転車青切符」がスタート
道路交通法の改正により、4月1日から自転車に「青切符(交通反則通告制度)」が導入された。スマートフォンを手に持って通話するなどの交通違反が反則金の対象となる。生活に便利な自転車が大きな転換期を迎えようとしているが、新制度の周知はまだ十分と言えない。この記事では制度の変更点などを解説する。
自転車の青切符は16歳以上の運転者による「反則行為」が対象。警察官から青切符を交付されると、銀行などで反則金を納付する必要がある。
警察官が交通違反を認知した際、基本的には「指導警告」を行い、交通事故の原因となるような「悪質・危険な違反」は検挙の対象とすることはこれまでと変わらない。検挙後の選択肢に、刑事手続きによって処理される「赤切符」だけでなく、時間的・手続き的な負担が比較的小さく「前科」が付かない「青切符」が加わる点が、新制度の変更点だ。
青切符による処理が行われる「反則行為」とは、違反行為のうち信号無視などの警察官が実際に見て明らかに違反行為と判断できるもの。酒酔い運転などの重大な違反は「反則行為」に該当せず、刑事手続きに進む。
「反則行為」と反則金の例は次の通り。
▽1万2千円(最高額):スマートフォンを手に保持して通話、画面を注視▽7千円:遮断踏切立入り▽6千円:歩道や路側帯の通行/右側通行/横断歩道を横断中または横断しようとする歩行者がいるときに直前で一時停止せず通行を妨げる/信号無視/信号交差点において二段階右折をしない▽5千円:ブレーキなし/指定場所で一時停止しない
ただし、自転車で歩道を通行できる場合もある。歩道を通行する際は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるときには一時停止しなければならない。これらに違反すると反則金3千円の対象となる。
取り締まり強化が背景に
自転車への青切符導入の背景には警察による取り締まりの強化がある。
全国的に全交通事故に占める自転車関連事故の割合が高まっており、24年は23・2%。同年の自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、およそ4分の3に自転車側の法令違反があり、警察では自転車の交通違反の指導取り締まりを強化している。検挙件数は22年には2万5千件ほどだったが、24年には2倍以上の約5万2千件になった。
こうした状況の中、違反行為の簡易迅速な処理や「前科」を付けない責任追及を目的に制度変更に至った。
「車道怖い」
タウンニュース八王子編集室がある相模原支社では、読者を対象に、自転車青切符の導入についての声を募集した。集まった声の中の一例として、▽車道を自転車で走る際「スレスレに近づいてくる車が多くとても怖い思いをする。『普通自転車専用通行帯』を走っているのにクラクションを鳴らされることや、専用通行帯が狭かったり溝があったりもする。専用通行帯をしっかりつけてほしい」▽「自動車を運転しているとき、一時停止せずに交差点に飛び出してきた自転車と衝突した」などの声が挙がった。
市内では
八王子市内には、高尾、八王子、南大沢の3警察署がある(南大沢は町田市の一部も含む)。警視庁によると、25年の自転車乗用中の交通事故死傷者数は3署で合計375件。内訳は、高尾が164件、八王子が25件、南大沢が186件。自転車は四輪や二輪、歩行中の交通事故全体の約3割を占めた。
管轄内に大学や町田街道のある高尾警察署の交通課担当者によると、「スマートフォンは全世代に浸透しており、若い方だけの話ではない」と注意喚起。また、近年普及している電動自転車についても、「起伏のある町田街道など、体力が無くてもスピードが出てしまう」と注意を呼びかけた。
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