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マイタウン法律事務所 相続Q&A 伊藤義人弁護士に聞く
Q父親は借金を残して死亡しました。相続人は私一人です。この借金は私が代わって返済しなければなりませんか。
A相続放棄をすれば、借金を返す必要はありません。
相続放棄をするには、相続が始まったことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。なお、お父様が亡くなって、3カ月以上経った後に、借金があることがわかったような場合でも、事情によっては相続放棄が認められる可能性があります。この場合は、早急に弁護士に相談しましょう。
また、「借金はあるが財産もある」という場合に相続放棄をしてしまうと、財産も自分のものではなくなってしまいます。明らかに財産の方が多いときは、特に何もしなければ通常通り相続することになり、借金の支払もあなたがすることになります。
財産と借金、どちらが多いかわからないときは、限定承認という方法があります。借金が多ければ、借金を相続しなくて済み、財産が多ければ、その多い分だけ相続できる便利な制度です。ただ、手続きが色々と面倒なので、限定承認をお考えの場合も弁護士に相談することをお勧めします。
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