逗子・葉山 コラム
公開日:2026.03.13
「遺贈寄付」 vol.43
人生100年時代今から始める終活のススメ
財産の一部を自分が亡くなった後に寄付する「遺贈寄付」は誰もが実現できる新しい社会貢献として関心が高まっています。参考までに、相続人がいないために国庫に帰属した相続財産が1292億円に達しました(2024年内閣府)。これは10年前の400億から約3倍の増加であり、重要なことは金額そのものではなく、法定相続人がいない人が確実に増えているという現実です。遺言によって、遺産を自治体や学校などの公益法人に寄付した場合、相続税は非課税になります。遺言書に「私の預貯金を〇〇団体に寄付する」と寄付先と遺言執行者を明記すること。遺産は使い道を特定できますし、金額は数万円と少額でもOK。但し、遺留分には注意が必要です。
2023年度は、全国で1142件、約643億円が遺贈寄付され、前年度に比べると金額は倍増し、件数は約10%伸びを見せ、認知度は直近2年間で10%上昇。死後、国に納められてしまうよりもお世話になった地域社会に恩返ししたいと、遺贈寄付を考えている人の半分以上が地域の団体を選ぶ傾向とか(日本承継寄付協会による2025遺贈寄付実態調査)。
葉山町では遺贈寄付や相続寄付(相続人が相続財産を寄付)を財政課にて、遺言書作成などの法律相談(事前予約制)を町民健康課にて受け付けていますのでお問い合わせください。
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