VOL.56 震災特例法還付、免除の特例も
5月は自動車税の納期です。自動車税は毎年4月1日現在の車の保有者に対して定額で課される「県税」です。また、自動車等のうち、軽自動車やバイクなどに課される軽自動車税は「市税」です。
同じ自動車なのに排気量等によって税金の納め先が異なることに疑問をお持ちになるかもしれませんが、実は、もともと自動車税は県税で、当時の市税には自転車や荷車に課される「自転車荷車税」という税金がありました。
それが昭和33年に零細課税を整理する観点から廃止となり、代わりの財源として軽自動車及び二輪の小型自動車にかかる税金が県から市に移譲されたために軽自動車税が市税になったというわけです。
ところで先月、いわゆる「震災特例法」が成立・施行されました。
例えば、自動車には、自動車税以外にも自動車重量税等の税金が課されますが、保有していた自動車が震災により被害を受けた場合、一定の要件を満たせば還付や免除が受けられる等の特例措置が設けられました。
また、土地や家屋の損害や買い替え、法人・個人の申告や納税の猶予、事業上の損失についてなど、多岐にわたる特例措置等が設けられましたので、詳細については国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)にてご確認ください。
(藤沢税務署税務広報広聴官)