VOL.70 土地の価格は4つある!?
毎年、7月に全国の路線価が発表されます。今年は2日に公表され、翌日3日の新聞各紙には、路線価に関する様々な記事が掲載されました。
相続税や贈与税における土地の価額は、時価により評価することとされていますが、土地の時価を把握することは必ずしも容易ではないため、国税庁では毎年、土地の評価額の基準となる路線価等を定め公表しています。
この路線価は、毎年1月1日を基準日として、公示価格や不動産鑑定士による評価額等を基に、算定しています(公示地価の80%程度の価格)。
この公示地価ですが、地価公示法に基づいて発表される標準地の価格で、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、適正な地価の形成に寄与することなどを目的として、土地鑑定委員会が毎年1回、標準的な土地についての正常な価格を示すものです。
そのほかに、固定資産税評価額(地方税法に基づき市町村長が決定し、固定資産税の課税標準となるもの。3年ごとに評価替えが行われ、公示地価の70%程度の価格)や、市場において売買が成立した実勢価格(マーケットプライス)などがあります。
このように一つの不動産に、異なる4つの価格があることから、土地の値段は「一物四価」などとも言われています。
(藤沢税務署税務広報広聴官)
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