VOL.78 マイホームを持ったら...!?
春の訪れを感じる今日この頃、マイホームを取得あるいは予定されている方もおられるのでは…!?
さて、所得税額が軽減される「住宅借入金等特別控除」をご存知でしょうか。
この制度は、住宅ローンを利用してマイホームの新築・購入・増改築をした場合に、その年に支払うべき所得税の減額を受けることができる制度で、住宅ローン等の年末残高(取得費等の額を限度)の1%相当額を(本年入居の場合20万円まで)10年間減額できます。
この控除を受けるに当たっては【1】住宅取得後6カ月以内に入居し住み続けていること、【2】家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること、【3】住宅ローンの返済期間が10年以上であること、【4】中古住宅の場合、取得の日以前20年(耐火建築物は25年)以内に建築されたものであること、【5】増改築の場合、その工事費用の額が100万円を超えることなどの各種要件があり、その可否によって、所得税額が大きく異なってきますのでご注意ください。
なお、源泉徴収により所得税を既に支払っている場合には、減税額相当分が還付されることとなります。
手続的には、初年度は申告書の提出が必要となりますが、翌年以降は年末調整により適用が受けられます。
申告書の作成には、控除額などが自動計算される国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を是非、ご利用ください!(藤沢税務署税務広報広聴官)
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