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藤沢 社会

公開日:2026.03.06

藤沢市、生理休暇を改称
「健康管理休暇」で取得促す

 藤沢市議会は先月27日、市職員の「生理休暇」の名称を「健康管理休暇」に改める議案を可決した。職員が休暇を取得する心理的なハードルを下げるのが狙いだ。

 生理休暇は、1947年制定の労働基準法第68条で定められた法定休暇。同条では「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」と示されている。「著しく困難」な状態の目安として、厚生労働省では「痛み止めが十分に効かず痛みが続く場合」や「症状が強く1〜2日安静にしても継続する場合」が挙げられている。正社員やパートなど雇用形態を問わず誰でも請求できる制度だ。

 しかし、制度の活用は進んでいない。同省の調査によれば、2020年の女性労働者のうち、生理休暇を請求した人の割合はわずか0・9%。背景には、男性上司への申請しにくさや利用する人が少なく申請をためらうといった心理的な障壁がある。

 こうした現状は藤沢市も例外ではない。市職員課によると、市女性職員1885人(25年4月時点)のうち、25年中に同休暇を取得したのは45人に留まるという。

 今回の名称変更を含む改正条例は、先月12日に提出され、本会議で可決された。4月1日からの施行を予定している。性別を問わず互いの体調を尊重し合える職場づくりが求められる。

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