新型コロナウイルスの対策について話し合う政府の専門家会議より示された「新しい生活様式」の実践により、以前よりも自宅で過ごす時間が多くなりました。
【ベランダ喫煙の相談が増加】
これに伴い「お隣がテレワークになったためか、在宅時間の増加と共にたばこの煙や臭いの量が以前よりも増えた」「近隣の方が自宅でたばこを吸う機会が増えたため、ベランダに衣類を干すことや、窓を開けて換気することができなくなった」といったベランダ喫煙等に関する相談が増加傾向にあります。
健康増進法では、個人の居住スペースのような「人の居住の用に供する場所」は適用除外の場所となりますが、喫煙をされる際は次に掲げる「喫煙をする際の配慮義務」にご理解とご協力をお願いします。
【喫煙をする際の配慮義務】
喫煙をする方は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければなりません。具体例としては、できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をすること、子ども等の特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控えること等が考えられます。
【換気扇の下での喫煙に注意!】
喫煙場所を換気扇の下に移しただけでは家庭内で生ずる受動喫煙を防ぐことはできません。屋外に排出できなかった煙や窓の隙間から入ってくる煙が原因で同居家族に受動喫煙が生ずることがわかっています。詳細は市のホームページを。
|
<PR>
茅ヶ崎版のローカルニュース最新6件
|
|
|
|
|
|