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公開日:2026.05.07
相続のワンポイント vol.47 「配偶者居住権とは?」 井口司法書士事務所(神奈川県司法書士会会員)
配偶者居住権という権利があるのをご存じですか? 配偶者居住権とは夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、被相続人所有建物に自身が亡くなるまで無償で居住できる権利です。
建物の権利を所有権と居住権の二つに分け、例えば、配偶者が建物の居住権を、子が建物の所有権を相続する制度です。
種々の要件がありますが、上手に活用すると良い遺産分割ができる場合があります。詳細はお気軽にご相談ください。
井口学司法書士事務所
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相模原市中央区横山3-17-2
TEL:042-751-4560
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