三浦市では、介護が必要な人が自宅で自立した生活を送るための支援の一つとして、介護保険における「住宅改修費」を支給している。
対象者は要支援1、2または要介護1〜5の認定を受けている人で、原則1人1回申請できる。支給限度額は20万円(税込)で、そのうち9割(一定以上所得者は7〜8割)が介護保険を適用して給付される。
工事区分は、手すりの取り付けや段差の解消、滑りの防止、引き戸などへの扉の取り替え、洋式便器などへの取り替えなどで、支給対象に含まれるかはケアマネジャーに確認が必要。(問)市保健福祉部高齢介護課【電話】046・882・1111(内線354・364)
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