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藤沢 コラム税金あれこれ。

公開日:2016.03.25

VOL.114
確定申告、そのあとに...

 平成27年分の「所得税及び復興特別所得税」の確定申告は終了しました。



1振替納税を利用する方へ平成27年分の所得税及び復興特別所得税の振替納付日は4月20日(水)です。確実に振替納付ができるよう、振替納付日の前日までに預貯金残高をご確認ください。



2確定申告書に誤りがあった方へ



(1)税額を多く申告していた場合



確定申告書を提出後、税額を多く申告していたことに気付いたときは「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることができます。請求期間は法定申告期限から5年以内となっています。更正の請求書を提出する際は「マイナンバー」の記載と、請求する方の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となります。



(2)税額を少なく申告していた場合



確定申告書を提出後、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正してください。修正申告によって納める税額には、法定納期限の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかりますので、できるだけ早く申告及び納税を行って頂きますようお願いいたします。



3消費税等の申告期限について



個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告期限は平成28年3月31日(木)です。こちらもお忘れのないようご注意ください。各種手続の詳細については国税庁HPをご覧ください。

 

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