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公開日:2025.09.12
藤沢市福祉総務課からのお知らせ
定額減税補足給付金(不足額給付)申請のご案内
申請期限は10月31日(金)まで
藤沢市は、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、定額減税補足給付金として「本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額」との間で差額(不足)が生じた人に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。また、定額減税の対象とならなかった人(事業専従者等)に原則4万円を支給します。
対象の人
令和7年1月1日時点で、藤沢市に住所がある次のいずれかに該当する人
【1】定額減税の対象である納税義務者で、本来給付すべき額と調整給付の額との間に不足が生じた人。
【2】青色事業専従者・事業専従者(白色)、または合計所得が48万円超で、かつ本人または扶養親族として定額減税の対象とならなかった人。
※令和5・6年度、低所得世帯向け給付金の世帯主および世帯員であった人、本人・事業主の合計所得が1805万円を超える人は対象外。
支給額
【1】に該当する人
本来給付すべき額から調整給付額を差し引いて生じた額(1万円単位で切り上げた額)。
【2】に該当する人
原則一人4万円(令和6年1月1日時点で国外にいた人等は1〜3万円)。
申請方法
令和7年7月下旬から8月下旬にかけて、支給決定通知兼確認書(圧着はがき)、または確認書(封書)を発送しました。
・支給決定通知兼確認書(圧着はがき)が届いた人
必ず内容をご確認ください。記載された口座にお振り込みしておりますので、原則、申請手続きは不要です。
・確認書(封書)が届いた人
記載されている案内に従って、オンライン・郵送・窓口のいずれかで申請してください。申請後、4〜5週間程度でお振り込みします。
・対象と思われるが案内が届かない人
本人確認書類を持参のうえ、お早めに低所得世帯支援給付金・補足給付金専用窓口(市役所本庁舎2階)にお越しください。支給対象かをお調べし、申請手続きについてご案内します。
※電話では本人確認ができないため、支給対象かなどのお問い合わせにはお答えできません。
申請期限
申請期限は令和7年10月31日(金)(当日消印有効)です。
低所得世帯支援給付金・補足給付金コールセンター(藤沢市福祉部福祉総務課)
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TEL:0120-795-800
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/hukusi2/kyuuhukinn/r7s1kyufukin.html
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