茅ヶ崎市は10月1日付けで保健福祉部保健福祉課に「保健所準備担当」を新設した。これは神奈川県茅ヶ崎保健福祉事務所と茅ヶ崎市保健センターの機能を一元化する(仮称)茅ヶ崎市保健所の設置準備にあたり新しく設けられたもの。
地域保健法第5条で保健所は都道府県、政令指定都市、中核市の他、その他の政令で定める市などが設置できる(これを保健所設置市と呼ぶ)としている。これに基づき県内では横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市が市運営の保健所を設置している。
市は昨年夏頃から、これまで県が設置・運営してきた保健所を、市民へのサービス提供向上のために市で設置・運営する構想を進めてきた。今年2月発表の県緊急財政対策の取り組みにおいて、現在市内茅ヶ崎にある県茅ヶ崎保健福祉事務所が下町屋に建っている県衛生研究所内に移転の予定が判明したことも後押しし、市は2016年10月までに保健所設置市へ移行し、2017年4月開所を目標に掲げた。
今後は準備担当を中心に保健福祉部、こども育成部、環境部、文化生涯学習部が県からの保健所機能の移譲や市保健センターの移転整理等を進め、多面的な利用方針を模索していく考え。市保健所は同事務所の建物内に設置の予定。「市の保健所として身近に感じてほしい」と担当は話している。
詳細は、市保健福祉課【電話】0467・82・1111へ。
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