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公開日:2012.12.21
来年3月、金融円滑化法が終了
再生への2つの道、メリット・デメリット
連載第3回/田中・石原・佐々木法律事務所
全国420万中小企業の相当数が適用を受けているといわれる金融円滑化法。しかし、同法は来年3月で終了する。「もし、返済期間の延長や計画見直しができないと、最悪の場合、破産の可能性もあります」と話すのは佐々木好一弁護士。
破産を回避するためには裁判所に申し立てをし、法的措置を取る民事再生と、中小企業再生支援協議会に私的整理を依頼する2つに大別される。いずれも債務を圧縮することができ、負債返済期間を延ばすことができる。「費用や期間、取引先が抱くイメージなど、それぞれにメリット・デメリットがあります」と佐々木さん。「事業再生は、書類作りや各所への同意に時間がかかり、すぐには動けません。早めに始めることをおすすめします」。逼迫していない企業でも財務状況に不安があれば相談しておきたい。今なら「本紙見た」で1回目の相談が無料に。年内にスッキリして新年を迎えては。
田中・石原・佐々木法律事務所
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川崎市中原区新丸子町915-20
TEL:044-712-0221
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