公共施設料金を改定 10月1日から 受益者負担増で「公平性の確保」
10月1日から綾瀬市の公共施設の利用料が改定される。サービスを利用する受益と負担の適性化を図るもので検討委員会による審議など2006年から検討されてきた。
改定料金は統一の算定法で算出された。一部減額しているものや変更なしの施設もあるが、多くの施設では増額、また無料から有料となる施設もある。
団体利用については市外の人が代表の場合や団体の過半数以上が市外の人の場合は2倍の料金となり、市内の中学生以下の団体や公共・公益的団体が利用する場合は5割減免などに変わる。リサイクルプラザではこの改定により、これまで環境に関する利用のみとなっていたがその他の用途でも利用できるようになる。
市では施設の老朽化などのため維持管理費は年々増加傾向にあり、年間の管理維持費の負担状況は受益者が4・6%で残りの95・4%は利用していない人からの税金を含む市税となっている(2010年度)。これまで施設利用料の改定は10年以上されていなかったが、06年から有識者・公募の市民らによる検討委員会で負担適正化の審議が進められていた。
12年4月に検討委員会の提言をうけ、市では12年10月に指針を策定。公平性を目的に、改定料金はランニングコストや施設の面積比率、年間利用時間などによる統一の算定法を定め、また利用料の減免や免除についてはできる限り統一的に実施。各施設の条例改正が審議された。
市政策経営課によると、今後は各施設原則5年ごとにコストの算定などを行い、現行の利用料が適正か検証をしていくという。
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