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麻生区 経済

公開日:2022.12.02

インボイス登録4割未満
川崎市内 10月末時点で

 来年10月に開始される消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)。課税事業者の登録申請期限が3月に迫る中、川崎市内の事業者登録率は、今年10月末時点で4割未満だと市内税務署への取材でわかった。

 インボイスは、品目ごとに8%、10%の税率を明記した請求書。制度導入は、軽減税率に伴い、取引の正確な消費税額や適用税率を把握することが目的。制度開始後、買手事業者が仕入れにかかった消費税額を控除するには、売手事業者から交付されたインボイスが必要となる。インボイスを交付できるのは税務署に登録した課税事業者で、登録は任意だ。

 川崎市内課税事業者のうち、10月末までにインボイス発行事業者として登録した割合は、法人5割未満、個人2割未満。全体では4割未満の状況だという。麻生区・多摩区管内の川崎西税務署では、法人46・7%、個人18・3%、合計35・3%。同署担当者は「インボイスは知っていても、特に個人の方は取引先と調整が必要な場合もあり、すぐに登録とならないのかもしれない」と分析する。

免税事業者に影響

 免税事業者(収入1千万円以下の法人、個人)はインボイスを発行できない。そのため仕入税額を控除したい取引先から取引を敬遠される懸念もあるが、インボイスを発行するために課税事業者となる場合は納税額や事務処理の負担が増える。

 政府は、インボイス制度導入に伴い課税事業者の小規模事業者に対し、税負担軽減策を検討している(11月28日起稿)。

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