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公開日:2025.10.10
育児・介護休業法改正
柔軟な働き方、市内でも
子育てと両立へ選択制
育児・介護と仕事が両立できる環境整備を目指す「育児・介護休業法」が今月1日から新たに改正された。育児期の柔軟な働き方を実現するため、企業側が短時間勤務やテレワークなどを選択することが義務化された。藤沢市役所や市内の企業でも労働者に対し、意見聴取するなど、子育て世帯を配慮する取り組みが進められている。
今回の法改正では、3歳から小学校就学前の子どもを養育する労働者に対し、【1】始業時刻等の変更【2】テレワーク等(月10日以上)【3】保育施設の設置運営等【4】就業しつつ子どもを養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(年10日以上)【5】短時間勤務制度の中から、事業主は2つ以上を選択する必要がある。労働者は事業主が講じた措置から一つ選ぶことが可能だ。
これまでと大きく変わった点は、3歳以上の子どもを養育する労働者の働き方への配慮が法律で示されたことだ。同法では3歳未満の子どもを養育する家庭に対し、短時間勤務制度やテレワークを選択できるにとどまっていた。
男性育休年々増加
少子化が進む現代では、子育て世帯を支援するためさまざまな策が講じられている。今年4月からは子どもの出生後に両親ともに、14日以上の育児休業を取得した場合に支給される給付金を国が新設。女性だけでなく、男性の育休取得も進んでいる。
藤沢市役所では、今回の法改正に伴い、【4】休暇の付与【5】短時間勤務制度を選択。男性の育児休業の取得率も年々増加しており、昨年度は55・6%だった。
市内でデータ分析業を行う(株)分析屋(本社・藤沢)は法改正に伴い、【2】テレワーク【5】短時間勤務を選択。男性の育休取得率は85・71%だ。
育休を推進し、会社全体として賛同している同社だが、一方で対象外の労働者の負担に対する課題意識があるという。「双方にとって一番良い形を模索している」と担当者は話す。
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